再免許申請!! ですよ!

2022.2.22追記 JARLメールマガジンからの情報

令和3年12月10日に無線局手続規則で定められている無線局免許申請書等の様式が改正されました。

12月10日に改正された無線局免許申請書等の新様式(総務省電波利用ホームページ)
総務省 電波利用ホームページ|申請書等のダウンロード|無線局免許手続様式

「再免許申請!! ですよ!」の記事に参考で載せている申請書類は、旧申請書の可能性があります。
新申請書は、総務省 電波利用ホームページよりダウンロードしてください。

再免許申請!! ですよ!

貴方の局は再免許の時期になっていませんか?
 
コロナに気をとられていていつの間に免許失効日の1年前の月を過ぎてしまい急いで再免許申請をしました。 
使用している主機が50年も前の全真空管式送信機と送受信機なので新技術基準得の適合のための周辺機器を揃えてテストして変更申請をして免許を得てはいたのですが、本当に真空管式の送信機で再免許されるのだろうか? 
もし、さらに適合するように指示がある場合に対応するための時間を確保するために再免許申請が可能になる一年前の日に申請をしようと準備していましたが、コロナ騒ぎでうっかり忘れて一月半も遅れてしまったのですよ。

これまでの再免許申請は常に書面でしてきました。申請手数料は割高ですが、一回の作業で申請が完了することがその理由なので、今回も同様に行ったのですが、申請書が変更になったとの話しも聞いていたので、どの申請書を使うのかとか迷いながらも何とか申請をしましたら、約3週間で新しい免許状が来まして、ホッとしたところです。幸い現行の設備は全て許可になりました。

考えれば当たり前なのですが、真空管式送信機が技術基準の変更に対応が正しくできたのか改めてチェックがあるのかとも気になっていたので取り越し苦労だったようです。 そうです、保証会社が変更申請書を新技術基準に適合するかをチェックし保証をしたから変更申請書が受理されて現在の免許が来たのですから当然なのですよね。 これで来年4月以降も全バンドで真空管式送信機で運用できますよ。


さて、貴方の局免許の有効期限はいつですか?

旧技術基準適合の送信機の使用が認められるのは、経過措置の最終日、平成30年11月30日付免許の有効期間の最終日である。令和4年11月30日までなのですから、現在に再免許申請をすると5年間の途中でその日が来てしまいます。 このため現在の技術基準に送信機が適合していることを保証されて免許を得ない限り、その日で送信機の使用ができなり事実上は廃局になります。
平成30年11月末日は旧技術基準適用延長期間中の最終日にあたり、この日免許された免許の有効期間は5年で令和4年11月30日までになります。従って次の再免許申請が可能になるのは令和3年12月1日なので、今から1年5ヶ月後には再免許申請が可能な日が来るのです。しかし、その時点で旧技術基準適合の送信機の再免許を得ようするならば、令和4年10月31日までに旧技術基準適合機を現在の技術基準に適合することを保証されての変更申請を受理された免許状を持っていて、その免許の再免許申請すること以外には再免許の方法がないのです。

 旧基準適合機を新技術基準に適合させる改造か周辺機器による適合の結果を保証されるためには技術的検査を受けたりする必要がありますから、その準備期間は長いほどよいのです。なぜならば、変更申請の審査によって新免許を得るまでの期間はかなりばらつき、以外に長期化して、再免許申請可能末日を越えてしまうことも考えられるのです。 出来るだけ早く変更申請しましょう。
それには、出来るだけ早く旧技術基準適合機を新技術適合レベルに直さなければなりません。
早くその作業に取り掛かりましょう。其れが再免許取得の第一歩なのです。


貴方の局は対応できますか?

再免許の申請は免許の有効期間の最終日の1ヶ月前までにしなければなりません。この期間を過ごすと、新たに無線局新設の免許申請をしなければなりません。必ず、期間内に申請しましょう。

無線局の再免許申請自体は、書類1通に所定の手数料の収入印紙とSASEの免許状送付用封筒を添えて申請すれば済む簡単な手続きです。
でも、令和4年11月30日までは、従来の再免許申請手続きと異なる場合があるので、それに該当しないが調べてみてください。これが旧技術基準適合として許可された送信機がある場合に起きるのです。


再免許申請の条件

 無線局の再免許とは、現在の免許条件と全く変更が無い新しい免許期間を得るということです。従って、免許されている状態に全く変更が無い状態での申請の場合のみに免許されます。
 現行免許を得た後の指定事項の変更や設備の変更は、再免許申請前に事前の変更申請で免許されて新しい免許状に改められていれば、その状態でのみ再免許の申請が出来ることになりますので、5年前の免許状と内容が変わっていても構いません。 


再免許申請で起きる問題

 これからの再免許申請時に問題が発生する場合があります。
現在では、アマチュア無線局の免許申請時には1通の原本のみ提出することになっているので、以前のように写し証明印のある申請書コピー一式が免許人の手元にはありません。
記録を残している方以外は申請した時の無線設備を正確に覚えていない場合がままあります。
変更申請は何も変わっていないことが条件ですから、そのまま申請して問題ない筈なのですが、長く無線を続け、実験をしながら現在に至るOMで再免許手続きだけで局を維持してきたような方の場合に、事項書に記載されている古い真空管式のセットや初期のトランジスタ式送信機などが含まれている場合があります。また、比較的新しい送信機でも現行の技術基準に適合しない場合もあるので、免許状のとおりに再免許申請をすると場合によっては、「現在の技術基準に適合しない無線機は令和4年12月1日以降は使用できません。」という意味の文言が免許状に記載されてきます。

 これは、旧無線技術基準に適合するとして使用を認められていた無線機が局の工事設計書に記載されているので、その無線機の使用は許可しないということなのです。平成19年から施行された現在の無線技術基準に適合する無線機が局の機器として含まれて居ない場合は、局の免許は自動的に令和4年11月30日で失効してしまいます。 含まれていれば局免許は5年間有効ですが、その次の再免許申請時には認められていない無線機を含んでいるので再免許されないことになります。このため、この但し書きが付いた免許状が来た場合には、その有効期間満了日に免許が失効します。

 免許の失効を防ぐためにはその日の1ヶ月前までに変更申請をして新たな免許を取得する必要があります。 このため、現行の技術基準に適合しない無線機だけの局は、令和4年10月31日以前に変更申請による新免許状を得ておくとことが必要になります。 申請に要する物理的間を考慮すれば、同年10月20日までには変更申請した免許状が手元になければ具合が悪いでしょう。 200w以下の局の免許申請は、TSSかJARDの保証を得ることで行うので、変更申請手続きの完了にどの程度時間を必要とするかを確認して余裕を持って変更申請をしておかなければなりません。 この辺りのことは保証会社と良く話しておくことが大事です。


実際の免許申請手続き

 再免許申請手続きをする場合に、2通りの方法があって、
 ①電子申請が推奨されていますが
 ②書面による申請も可能です。 
但し、免許申請手数料は、電子申請が安く1950円で書面による申請では3050円になります。

① の方法では、新規ユーザー登録が必要でパスワードを使用するIDを得ることから始ります。申請して審査が終わると申請手数料納付(ネットバンキングかATM利用)し、免許状の受け取り方法の選択があって、SASEで送って貰う場合は封筒を送りますが、窓口で受け取る場合、送料受取人払いの場合は封筒は要りませんが、受取人払いで免許状を送って貰うには、別に600円を払う必要があります。

② の方法は総合局通信局が示す「無線局免許(再免許)申請書」A4縦使い2枚、または「アマチュア局用再免許申請用紙」A4横使い等1枚に必要事項を記載して、免許状返送用SASE(切手貼付済封筒)を同封して直接、総通局担当部署に申請書を送ります。

 
2通りの方法はどちらを選ぶかは現在のところは自由ですが、そのうち電子申請に統一されて行くと思います。 どちらを選ぶかといえば、手間の掛からない方法は②で一度の作業で済みますから、まだまだ選ぶ方が多いです。

電子申請の方法は、総通局にアクセスすると出ていますので、それに従って行ってください。


書面による申請手続き

書面による申請については、縦使い、横使いの申請書のどちらを選べばよいのでしょうね。 (②-1 または ②-2 どちらの申請書を使っても申請は可です。 どちらか一方の申請書を提出してください。

いずれの場合も申請書には免許状返送用封筒(SASE)の同封が必要です。

申請書のダウンロード先

②-1 「アマチュア局用再免許申請用紙」 のダウンロード先
総務省|関東総合通信局|再免許申請について
②-2 「無線局免許(再免許)申請書」 のダウンロード先
総務省 電波利用ホームページ|申請書等のダウンロード|無線局免許手続様式

②-1 「アマチュア局用再免許申請用紙」 A4横使いを使用する 

アマチュア局用再免許申請書 (見本)


 従来使われていた申請用紙で現在でも使えます。
下記項目を記入し、返信用封筒(SASE)を同封して申請宛先(管轄総合通信局長殿)、申請者郵便番号と住所、氏名 捺印、手数料(3050円収入印紙)貼付割り印なし
免許の番号、識別信号、免許の年月日、免許の有効期間満了の期日、希望する免許の有効期間(5年未満を希望する場合のみ記載)、備考(移動する局は送信機の台数)廃止になり記載不要
無線局事項書及び工事設計書の内容で、欠格事由の有無、免許有効期間中に設備工事設計書に変更無い、法第3章の規定の条件に合致する三項の□にチェック
申請に関する連絡責任者の住所氏名、昼間に連絡できる電話番号
電波利用料前納希望の場合は、別紙の「前納申出書」に必要事項を記載捺印して添付同封します。

前納申出書 再免許申請専用 (見本)

②-2 「無線局免許(再免許)申請書」A4縦使い2枚を使用する

 新たに制定された無線局免許申請や再免許申請に使用される様式が総通局HPに掲載されています。 この書式はアマチュア局以外の無線局との共通の書式なので、難しいのかと思いましたが書く内容は同様で、2ページは電波利用料のことも含めて記入するようになっているので、他の届け出書は要りません。 この2ページで全部完了します。 
記名捺印も一箇所なので今回の再免許申請に使ってみましたら好都合と思いました。
  
 書き方は横使い様式と同様な記載をします。
下記項目を記入し、返信用封筒(SASE)を同封すること。

 1ページ
表題の「免許」上に横線を敷き無効にする
申請宛先は「郵政大臣を」を横線で消し管轄の「総合通信局長殿」とする、申請年月日、手数料(3050円収入印紙)貼付割り印なし
申請する方法を書かれている三通りの中から選ぶ
3段目の(「・・・添付書類を省略して申請する」)の頭の□に印をつける。
上二段の項目は横線を敷いて無効にする。
申請者住所郵便番号、(都道府県コードはわからなければ記入しない)氏名、フリガナ、捺印、識別信号、免許の番号、免許の年月日、免許の有効期間満了の期日、希望する免許の有効期間(5年未満を希望する場合のみ記載)、備考(欠格事由ある場合に記載する)

無線免許(再免許)申請書1ページ (見本)

 2ページ
電波利用料の前納
有無の□にチェックし、有の場合は有効期間まで前納にチェック
電波利用料納入告知書送付先(法人に限る)
記載不要
申請の内容に関する連絡先
氏名 フリガナ  昼間に連絡のつく電話番号 

無線局免許(再免許)申請書2ページ (見本)

 
以上この2ページを免許状返送用封筒を同封して送付申請するだけです。

 


これから2年間の再免許申請は、これまでと違って旧技適番号取得機種、旧JARL認定機器種、その他外国製送信機等々が基本的には使用許可がでませんので、局の構成を変更して、変更申請後に再免許する必要がありますから御注意ください。
 現在総合通信局は無線局の送信設備を全てデータ化完了して、識別信号のみでその局の送信機を特定できるといわれ、其れを理由に無線局免許証票(四角いシールです)が廃止されました。
従って運用する送信機は極力免許を得て局の工事設計書に載せておきましょう。
 愛着のある送信機も現在の技術基準に適合しなければ変更申請には通りませんから、保証会社と相談して方策を立ててください。その対応のためには変更申請する余裕がある場合は、早めに変更申請をして、また、その時間が不十分そうならば、まず再免許申請後にすぐ変更申請手続きをするかの方法を取りましょう。対応を怠ると免許の失効に繋がりますので御注意ください。

長々と書きましたが、クラブ員の次の再免許申請の際に少しでも役にたてるなら幸いです。

以 上
JH1ESR 三根


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